学部4~6年生〔令和2年(2020年)以前入学の学部生〕※留学生除く

注意

このページは令和5年4月時点での学部4~6年生〔令和2年(2020年)以前入学の学部生〕(留学生除く)用のページです。

令和2年度から、本学の授業料減免は、「高等教育の修学支援新制度に伴う授業料減免(以下、修学支援制度)」「東北大学独自の授業料免除制度(以下、大学の独自制度)」の二制度により実施しています。
「修学支援制度」は「給付奨学金」と「授業料の減免」の2つの支援からなり、原則、日本人学部学生の授業料減免はこの「修学支援制度」によることとなります。

日本学生支援機構の給付奨学金の申請を行っていない学生は、在学採用を申請できないやむを得ない理由がある場合を除き、春期に行われる在学採用の申請を行ってください。
在学採用の案内は、学部3年生以上は所属学部でお知らせしますので、見落とさないよう十分注意してください。

日本学生支援機構の給付奨学金制度について(日本学生支援機構HP)
給付奨学金受給に関する収入基準のシミュレーションについて(日本学生支援機構HP進学資金シミュレーター)

令和2年度時点での学部在学生のうち、「修学支援制度」により免除額が減少する学生については、経過措置として、これまで同様の支援が可能となるよう「大学の独自制度」による授業料免除を実施いたします。
この経過措置の対象となるためには、「大学の独自制度」による申請を別途行う必要があります。
なお、経過措置予算には限りがあるため、「大学の独自制度」を申請しても、必ずしも「大学の独自制度」により減免されるとは限りません。

「修学支援制度」による授業料減免に係る申請書類

修学支援制度による支援を受けるためには、日本学生支援機構の給付奨学生であることが必要です。 未申請の者は春期に行われる在学定期採用に申請してください。
採用された給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅲ)により、授業料の減免額が決定されます。

NO. 様式
1 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
継続者用(新様式1)新規申請者/採用候補者用(新様式2)

「大学の独自制度」による授業料減免に係る申請書類

「大学の独自制度」に申請するには、給付奨学金の申請をすること、又は給付奨学金に申請しない(できない)正当な理由があることが条件となります。
申請資格の無い者が「大学の独自制度」に申請を行った場合、申請は取り下げ(不許可)となりますのでご留意ください。

ただし、学資負担者死亡の場合は「大学の独自制度」のみの申請も可能です。

「大学の独自制度」授業料免除申請手続き詳細
→ 授業料免除申請のしおり

  様式

JASSO給付奨学生/申請者

1. 大学の独自制度用授業料免除申請書類一式
2. 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
継続者用(新様式1)新規申請者/採用候補者用(新様式2)

大学の授業料免除のみ

※日本学生支援機構の給付奨学金を申し込まない(申し込めない)正当な理由がある人のみ

1. 大学の独自制度用授業料免除申請書類一式

大規模災害被災者※

1. 大規模災害に伴う入学料・授業料免除願
2. 罹災証明書
3. 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
継続者用(新様式1)新規申請者/採用候補者用(新様式2)

学資負担者死亡

前期は4月1日
後期は10月1日から遡って6カ月以内

1. 大学の独自制度用授業料免除申請書類一式
2. 給付奨学生/申請者の場合 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書
継続者用(新様式1)新規申請者/採用候補者用(新様式2)

※前期は4月1日 / 後期は10月1日から遡って1年以内に発生した災害で、主たる学資負担者が災害救助法適用地域に居住し、罹災した事実を公的証明書等により証明可能な学生。
災害救助法適用地域は今後の状況により変更となる場合があります。

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